住まいの情報

市営住宅に安全・安心にお住まいいただくため、以下にご留意ください。

(1)市営住宅の明渡請求について

市営住宅は市民の公共財産ですので、大切に使用する責務があります。
したがって、この責務に違反する行為が行われた場合(以下1~7を参照)は、船橋市営住宅条例第42条にもとづき、市営住宅明渡請求を行います。
借上公営住宅は、市が住宅所有者と契約して借上げているので8に該当した場合も請求の対象となります。(対象住宅入居者の方には事前に通知を行います。)

  1. 入居資格を偽り、不正に入居したとき
  2. 家賃を3ヵ月以上滞納したとき
  3. 市営住宅または共同施設を故意に壊したり傷つけたとき
  4. 正当な事由なく、15日以上市営住宅を使用しないとき
  5. 暴力団員であることが判明したとき
  6. 法令・条例の規定に違反し、無断で住宅を転借、用途変更、増改築したり、許可を受けた者以外の者を無断で同居させるなど、入居者の住宅保管義務に違反したとき
  7. 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をし、市の是正指導にも従わないとき
  8. 借上げ満了期間が過ぎた時点で、契約が更新されなかったとき

※住宅の明渡請求の期限までに明渡しが行われないときは、住宅の明渡しを求める訴訟の手続きを行います。この場合は、明け渡しが行われるまでの期間、住宅を正規に使用できなかったことに対する損害賠償(弁償金)として、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額を徴収します。

(2)家賃や駐車場使用料等を滞納してはなりません

家賃や駐車場使用料といった、入居者や駐車場使用者が支払わなければならないものを滞納してはなりません。

督促を行っても納付しない滞納者については、市役所への呼出し等により納付指導を行います。しかし、納付指導による支払いに応じず、家賃を3ヵ月分以上滞納した場合は、市営住宅明渡請求を行っていきます。明渡請求が一度行われると原則取り消されることはなく、明渡請求に応じない場合、市の債権を担当する課により市営住宅の明渡し及び滞納額の全額納付を求める法的手続きを取ります。

市営住宅の家賃が民間賃貸住宅に比べ低額なのは、差額を税金で賄っているためです。市営住宅の明渡請求を受け退去した後であっても、市営住宅入居時の滞納額の支払義務も当然残ります。そのようなことにならないためにも、家賃や駐車場使用料等を滞納しないよう、特に注意してください。

また、市で管理する駐車場については、滞納がある場合、次年度お貸しすることができません。

(3)喫煙マナーを守ってください

市営住宅内での喫煙について、トラブルが増加しています。(共用部分やベランダでの喫煙など)入居者は市営住宅内の環境を良好に維持する義務があり、共用部分での喫煙は原則禁止とします。喫煙マナーには細心の注意を払いましょう。

なお、退去時にタバコの煙によるクロス(壁紙)の汚れが見られる場合は、居住年数に関わらず修繕費を請求します。

(4)動物の飼育等は禁止です

あなたにとって癒しを与えてくれる動物も、他人にとってはアレルギー等の健康被害を起こすものとなり得ます。また、建物に損害を与えることもありますので、市営住宅内では絶対に以下の行為は慎んでください。

  • 動物を飼育すること。(鑑賞魚や小鳥を含む)
  • 一時的に他人の動物を預かること。
  • 野良犬や野良猫等に餌を与えること。

※以上の行為が行われた場合、市営住宅明渡請求の対象となるだけでなく、他人へ健康被害等を引き起こした場合、損害賠償義務が発生します。

※身体障害者補助犬法に基づく補助犬は、飼い主の身体的な障害を補完するものであり、障害のある方が補助犬利用を希望するときは、その飼育を認めています。

(5)部屋の移動・交換は原則できません

原則として市営住宅(県営住宅等の他の公営住宅を含む)の入居者が、他の市営住宅に転居することはできません。

ただし、エレベーターのない住宅の上階に住む者が、階段の昇降が難しくなり、障害者手帳の交付や要介護認定を受けた場合等は、エレベーターのある住宅や1階に空家があるときに限り、市営住宅内で部屋を移ることができます。

ただし、部屋を移る際、退去する部屋の修繕費(畳の表替えや襖の張替等)や引っ越しの費用は、入居者の全額負担となります。

(6)市営住宅連絡員について

市営住宅連絡員の業務は、鍵の管理(共用設備、空家等)、市営住宅管理センターまたは市との連絡等です。そのため、一般のマンションのような管理業務や清掃、宅配物の預かりなどは依頼していませんので、業務範囲外の内容について、連絡員に依頼しないようにしてください。

(7)自治会等の活動にご協力ください。

外灯やエレベーター等の電気代や、共用水洗の水道代など入居者が共同で使用する費用は、共益費として家賃以外に負担しなければなりません。共益費の支払いだけでなく、清掃活動等についても、原則参加・協力する義務があります。このような活動について自治会等で活動をしていることもありますので、入会をお願いします。

(8)災害発生時への備えをお願いします

市営住宅は、複数の世帯が住む共同住宅です。災害発生時には、自分の身を自分で守る自助(非常備蓄品の確保、家具の転倒防止対策など)とともに、住宅内もしくは地域の住民同士で相互に助け合う共助(小さなコミュニティ単位で防災時の助け合い体制の構築)が非常に重要です。“いざ”というときのために日頃から「ご近所付き合い」を大切にし、地域や住宅における防災訓練などに参加して、協力して対策にあたれる体制の構築に努めましょう。