市営住宅をお探しの方

募集期間内に配布をする「募集のしおり」を入手し、 添付されている「申込書」を使用し、お申込みください。
※郵送のみ ※会場を用意しての申込受付は行いません。

募集スケジュールについて

市営住宅は、原則年4回募集します。(3月、6月、9月、12月)

申込書(市営住宅募集のしおり)の配布期間につきましては、市の広報誌「広報ふなばし」に掲載しますのでご確認下さい。申込書(市営住宅募集のしおり)は、募集の期間に限り、船橋市営住宅管理センターの窓口、各出張所、各連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)で配布しています。なお、市営住宅には、収入基準や市内在住などの入居者資格があります。詳しくは、募集が始まった際に配布される市営住宅募集のしおりをご覧下さい。

 

申込資格(入居資格)

次の(1)~(6)の条件すべてを満たすことが必要。

(1)日本国籍を有する者。又は外国人で中長期在留者(永住者、「日本人の配偶者等」に限る)、特別永住者。

(2)船橋市内に住民登録のうえ、6か月以上引き続き居住していること。(詳細は募集のしおりをご確認ください)

(3)現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
※同居できる親族には、次の者も含まれます。
①現に婚約中である者
②婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係にある者
③ふなばしパートナーシップ宣誓制度を利用する者
※次の者は単身での申込みが可能です。
※身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とする者で、市営住宅入居後、介護を受けることができない、又は受けることが困難である者は除きます。
独立して日常生活ができることのほか、次のいずれかにあてはまる者
(ア)60歳以上の者
(イ)1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている者
(ウ)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(エ)療育手帳の交付を受けている者
(オ)第1款症以上の戦傷病者手帳の交付を受けている者
(カ)原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者
(キ)海外からの引揚者で5年を経過していない者
(ク)生活保護を受けている者
(ケ)中国残留邦人等で支援給付を受けている者
(コ)ハンセン病で国の指定する療養所にいた者
(サ)配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)からの暴力を受けた者
(DV被害者で、保護施設等で保護を受けた後5年以内の者、配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出された後5年以内の者、婦人相談所等による証明書が発行されている者)
(シ)犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等で、犯罪被害により従前の住戸に居住することが困難であることが明らかであり、次のいずれかに該当する世帯
1.犯罪等により収入が減少し、生計維持が困難となった者
2.現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住宅に居住し続けることが困難となった者

(4)現在、次のいずれかに該当する住宅困窮理由があること。
①住宅以外の建物に居住している。
②保安上危険、又は衛生上有害な建物に居住している。
※近隣トラブル、騒音問題、日当たりや結露、カビ等の問題は該当しません。
③ほかの世帯と同居のため、生活上不便である。又は住宅がないため親族と別居している。
④過密な住環境にある。(単身 専有面積が25㎡未満、2人以上は10㎡×世帯人数+10㎡未満)
⑤正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がない。
※家賃滞納や迷惑行為など本人の責によるものは該当しません。
※親族や知人の持家や賃貸住宅に同居している場合で、親族等から退去を求められている場合は該当しません。
⑥収入に対する家賃の割合が著しく過大である。(家賃額が世帯の月収額の30%を超える場合)
※親族の持家や賃貸住宅に同居しており、生活費としてお金を支払っている場合は該当しません。

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(6)世帯の月収額(所得)が、次のとおりであること。

該当区分 収入の基準
一般世帯(原則階層) 158,000円以下
裁量階層世帯(※) 214,000円以下

※裁量階層世帯とは、下表のいずれかに当てはまる世帯のことで、世帯の月収額による資格基準を一般世帯に比べ緩和しています。

対象世帯

(1)全員が60歳以上の世帯
※18歳未満の同居親族を含む場合も可
(2)小学校就学前の子供を含む世帯
(3)以下の手帳を持つ心身障害者を含む世帯
(ア)1~4級の身体障害者手帳
(イ)1~2級の精神障害者保健福祉手帳
(ウ)Ⓐの1~Bの1の療育手帳
(エ)第1款症以上の戦傷病者手帳
(4)原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者を含む世帯
(5)海外からの引揚者で、引揚後5年以内の者を含む世帯
(6)ハンセン病で国の指定する療養所にいた者を含む世帯

 

申込みについての注意事項

(1)郵便ポストへの投函時刻によっては、翌日の消印になる場合があります。
受付期間の最終日は特に注意して下さい。

(2)申込者全員に受付番号を郵便にて通知いたします。

(3)受付番号を発行した方を対象に公開抽選会を行います。
申込者全員に抽選結果を郵便にて通知いたします。
ただし、抽選結果に関するお問い合わせは、トラブル防止のためお答えできません。

(4)申し込み後は、記入内容の変更は認められません。

(5)申込書に記入のない者は入居できません。
(申込後の家族構成の増減・変更は出生・死亡以外認められません)

(6)現在、公営住宅(県営住宅、市営住宅)に入居している者は申込みできません。

(7)申込書に記載する年齢、障害の有無、職業の有無、同居別居、扶養関係の有無は募集受付の最終日を基準として記入して下さい。

(8)当選後の資格審査にて必要となる書類を必ず確認してください。資格審査時に提出できない場合、失格となります。
※書類の提出期限は、当選通知に記載します。

(9)原則、住宅を所有する者(登記簿上の名義人及び共有名義人)は申込みできません。
※既に売買契約を締結している方、手続き中の方は資格審査書類の提出期限までに所有権移転の登記後の謄本を提出して下さい。提出できない場合は、失格となります。

(10)申込み後に住所が変わった場合には、失格となります。

(11)住宅内部は鍵受け渡し前に下見することはできません。

(12)受理した申込書、添付書類等は返却できません。

(13)生活保護受給世帯であっても、住宅困窮理由に当てはまらない場合には、申込みを受付できないことがあります。申込み前に必ず担当ケースワーカーに相談して下さい。

(14)婚約中の者は、入居資格審査時に婚姻を確認できる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)又は婚約証明書を提出して下さい。
※入居日に同居できないとき又は婚約者が変わった場合は失格となります。

(15)次のような場合は、申込みを無効とします。また、当選後に判明した場合は失格とします。
①1世帯で複数の申込みをした場合。
②家族を不自然に分割した申込みをした場合(夫婦の別居、未成年のみの申込み等)
※夫婦の別居等、申込み時に離婚が成立していない場合は申込みできません。
※行方不明の場合や、配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)から暴力を受けている被害者世帯等、やむを得ない事情がある場合は、事前にご相談ください。
③同居の予定のない親族を加えて申し込んだ場合。
④収入の基準が合わないという理由で、同居している親族を入れないで申し込んだ場合。
⑤申込書の記載事項が事実と相違があるとき。又は提出書類に虚偽・不正があった場合。
⑥申込みをした住戸の申込み要件を満たさない場合。
※各住戸に設定された部屋区分(一般区分、老人区分等)や人数制限(2人以上、3人以上等)を募集のしおりで確認してください。
⑦申込み資格がない場合((1)~(6)を満たしていない場合)

※募集のしおりに「申込み用の封筒」は添付されていません。

※封筒の大きさ等の指定はありません。